なぜ建築設備定期検査を行わなければならないのか
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なぜ建築設備定期検査を行わなければならないのか

換気設備や排煙設備、非常用照明装置、給排水設備といった建築物に設置された設備を「建築設備」といいます。建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命を守るために、建築設備を定期的に点検し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。マンションや事務所、デパートなどといった一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては、原則として1年に1度は建築設備の点検が必要になります(建築基準法12条)。
建築設備定期検査の内容
換気設備
換気設備とは、室内の空気を新鮮に保ち、ガス器具の燃焼のための酸素を供給する設備のことをいいます。たとえば、換気扇の油汚れなどがひどくなると換気量が不足し、ガス器具が不完全燃焼を起こします。これによって一酸化炭素が発生し、一酸化炭素中毒のような悪影響を及ぼすのです。換気設備の点検では、換気扇やレンジフードの作動や換気扇の風量、運転状態などを検査します。
排煙設備
排煙設備とは、火災時に発生する有毒な煙や熱を排出して避難経路を確保するための設備をいいます。排煙設備には、機械排煙設備と自然排煙設備の2種類があります。機械排煙設備では、防煙区画、排煙口の開閉、手動開放装置、排煙機の運転状況を検査します。自然排煙設備では、防煙区画、排煙窓、手動開放装置を検査します。
- ・機械排煙設備
手動開放装置を操作することで排煙口が開き、排煙機が熱や煙を外に出します。 - ・自然排煙設備
手動開放装置を操作することで排煙窓を開け、煙や熱を外に出します。
非常用照明装置

非常用照明装置とは、火災や地震などによって停電した場合に避難を安全に行なうための照明装置です。これによって停電時にも必要な明るさが確保され、スムーズな非難ができるのです。照度計によって規定の明るさがあるか測定したり、非常用電源の性能や外観の検査などを行ないます。
給排水設備
給排水設備とは、日常生活に欠かせない水の供給と排水を確保している設備をいいます。公共水道を受水槽に受け、高置水槽や加圧ポンプから配管を通って各家庭に供給するのが一般的な流れになります。給排水設備が正常に働かなければ、不衛生な飲料水が供給されてしまうおそれがあるのです。そうした事故がないよう、給水設備機器・排水設備機器・配管などの状況を定期的に検査します。また、水道水には病原菌による汚染を防ぐために塩素処理が施されていますが、この塩素が基準値以上であるかどうか、測定器を用いて水質を測定することも重要です。
<建築設備定期検査 見直しのポイント>
近年、定期報告の不備が原因と見られる事故が相次いだことから、平成20年4月1日から「定期報告制度」が変更されました。それに伴って、建築設備定期検査の内容も変更されています。建築物の所有者様・管理者様は、ここで変更の内容をご確認下さい。
■定期報告制度見直しの理由
近年、建築物の設備などで事故が相次ぎ、多くの負傷者や死者を出しました。これらの多くは定期報告が適切になされていなかったことが原因と見られています。また、定期報告が適切にされていた場合でも、検査の判定基準が曖昧だったという問題もありました。そのため、変更後は判定基準が以下のように定められ、報告内容も充実しています。
■調査・検査の判断基準
| 要是正 | 要重点点検 | 指摘なし |
|---|---|---|
| 部品の交換や修理による是正が必要な状態であり、所有者に対して是正を促すもの。 報告を受けた特定行政庁は、所有者に速やかな是正の意志がないなどの場合、必要に応じて是正状況の報告聴取や是正命令を行うこととなります。 |
次回の調査・検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態です。所有者などに対して日常の保守点検で重点的に点検と、要是正の状態に至った場合の速やかな対応を促すものです。 |
要是正および要重点点検に該当しないものです。 ※なお、要是正および要重点点検に該当しない場合であっても、特記事項として注意を促す場合もあります。 |
■見直しのポイント
●建築設備など
| 提出書類の追加 | ||
|---|---|---|
| これまで | 変更後 | |
| 重要な項目以外は抽出検査を行う。数回で検査対象全数を一巡するように留意すること。 |
検査結果の報告の際には、次のものを提出しなければならない。 ・換気設備…換気状況評価表と換気風量測定表 ・排煙設備…排煙風量測定記録表 ・非常用の照明装置…照度測定表 |
|
上記は大阪府の例です。地域によって異なる場合がありますので、
詳しくはお問合せください。
特殊建築物定期調査および、建築設備定期検査に関するお見積りやご相談等ありましたら、
曽根エンタープライズまでお気軽にお問合わせください。