なぜ特殊建築物定期調査を行わなければならないのか

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なぜ特殊建築物定期調査を行わなければならないのか

なぜ特殊建築物定期調査を行わなければならないのか

不特定多数の人が利用する「特殊建築物」は、避難施設の不備欠陥や老朽化したまま放置されているような不十分な維持管理では安心して利用することができません。維持管理がずさんだと、ひとたび火災や地震のような災害が発生した時に二次災害に発展するおそれがあるのです。
こうした二次災害を防ぐために、管理者は専門技術者による調査を定期的に実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければならないのです(建築基準法第12条)。

 

劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所などといった、特に多くの人々が利用する建物の管理者には原則として1~3年に1度は特殊建築定期調査を実施する義務があります。

特殊建築物定期調査の内容

特殊建築物定期調査では、下記のような内容の調査が行なわれます。こうした調査は、「一級・二級建築士」や「特殊建築物等調査資格者」といった、専門の資格を有した技術者に依頼する必要があります。

1.敷地

敷地

  • ・出入り口や非常口から、道路や広場のような安全な場所までの通路の調査 etc・・・

2.構造

構造

  • ・外壁や構造物の腐食・破損によるはく落・脱落の調査
  • ・手すり、屋外階段などの腐食・破損調査 etc・・・

3.防火

防火

  • ・防火戸の種別と開閉の調査
  • ・階段室が防火区画となっているか調査
  • ・非常用進入口の有無の調査
  • ・災害時の消防隊進入経路の調査
  • ・進入口周辺の障害物、可燃物の調査 etc・・・

4.避難

避難

  • ・避難階段・直通階段までの距離の調査
  • ・主要通路の平均幅員の調査
  • ・避難の方向を明示した標識の調査
  • ・非常用照明装置の調査
  • ・出口、非常口の開閉の調査
  • ・なわ梯子、救助袋などの避難器具の調査 etc・・・

<特殊建築物定期調査 見直しのポイント>

建築基準法第12条に基づいて行う「定期報告制度」が、平成20年4月1日から変更されました。
それに伴って、特殊建築物定期調査の内容も変更されています。建築物の所有者様・管理者様は、ここで変更の内容をご確認下さい。

 

■定期報告制度見直しの理由
近年、建築物の設備や遊園地の遊具などで事故が相次ぎ、多くの負傷者や死者を出しました。
これらの多くは定期報告が適切になされていなかったことが原因と見られています。また、定期報告が適切にされていた場合でも、検査の判定基準が曖昧だったという問題もありました。
そのため、変更後は判定基準が以下のように定められ、報告内容も充実しています。

 

■調査・検査の判断基準

要是正 要重点点検 指摘なし
部品の交換や修理による是正が必要な状態であり、所有者に対して是正を促すもの。
報告を受けた特定行政庁は、所有者に速やかな是正の意志がないなどの場合、必要に応じて是正状況の報告聴取や是正命令を行うこととなります。
次回の調査・検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態です。
所有者などに対して日常の保守点検で重点的に点検と、要是正の状態に至った場合の速やかな対応を促すものです。
要是正および要重点点検に該当しないものです。
※なお、要是正および要重点点検に該当しない場合であっても、特記事項として注意を促す場合もあります。

 

■見直しのポイント
●特殊建築物など

外装タイルなどの劣化・損傷
これまで 変更後
手の届く範囲を打診してその他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者などに注意喚起を行う。 手の届く範囲を打診してその他を目視で調査し、異常があれば全面打診などによって調査する。
加えて竣工、外壁改修などから10年を経てから最初の調査の際に全面打診などにより調査を行う。

 

吹き付けアスベストなど
これまで 変更後
施工の有無、飛散防止対策の有無・劣化損傷状況を調査する。 これまでの調査に加え、吹き付けアスベストが施工され、かつ飛散防止対策がされていない場合は当該アスベストの劣化損傷状況を調査する。

 

建設設備・防火設備
これまで 変更後
設備の有無および定期的に点検が実施されているかどうかを調査する。 これまでの調査に加え、定期的な点検が実施されていない場合は、作動状況を調査する。 調査結果を報告する際は、配置図および各階平面図を添付する。

 


上記は大阪府の例です。地域によって異なる場合がありますので、
詳しくはお問合せください。

特殊建築物定期調査・建築設備定期検査:06-6393-3553

特殊建築物定期調査および、建築設備定期検査に関するお見積りやご相談等ありましたら、
曽根エンタープライズまでお気軽にお問合わせください。