飲食店の所有者・管理者様へ

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対象となる建物

用途 特殊建築物等
規模 報告の時期(○印:該当年)
18年 19年 20年 21年 22年 23年
飲食店 1,000m3または階数3以上かつ
500m2を超えるもの
       
上記は大阪府の例です。地域によって異なる場合がありますので、
詳しくはお問合せください。

飲食店での調査

飲食店での調査

飲食店では、火を扱うという点からも火災に対する厳重な対策が必要となります。特に以下のような箇所が事故の原因となりやすいため、定期的な特殊建築物定期調査が必要です。


火災時の避難経路

火災時の避難経路

通路や防火シャッターの下などといった避難経路に障害物があると、避難に支障をきたしてしまいます。火災時の被害を減らすためにも避難経路の確保は必須です。


対象となる建物

建築設備
規模 報告の時期
1,000m3または階数3以上かつ500m2を超えるもの 毎年1回

飲食店での検査

飲食店では、火を扱うという点からも火災に対する厳重な対策が必要となります。特に以下のような箇所が事故の原因となりやすいため、定期的な建築設備定期検査が必要です。

換気設備

厨房内はもちろんのこと、店内の換気が不十分だと火災の際に一酸化炭素ガスによる中毒や酸欠などといった事故が起こる可能性があります。

非常用設備

火災発生時などに非常用照明装置や排煙設備などが正常に作動しないと、避難が難航し煙を吸い込んでしまうような事態も起こりかねません。

特殊建築物定期調査・建築設備定期検査:06-6393-3553

特殊建築物定期調査および、建築設備定期検査に関するお見積りやご相談等ありましたら、
曽根エンタープライズまでお気軽にお問合わせください。