特殊建築物定期調査・建築設備定期検査とは
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特殊建築物定期調査・建築設備定期検査とは

不特定多数の人が利用する建築物や、公共性のある建築物を「特殊建築物」といいます。特殊建築物は常に多くの人が利用していることから、万が一災害が発生すると大惨事に発展してしまう可能性があります。このような事態を避けるため、特殊建築物や建築設備の管理者は定期的(1年または3年)に専門技術者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁に報告するよう建築基準法において定めてられています。このように建築物の安全性や適法性を確保するための定期的な調査が「特種建築物定期調査」や「建築設備定期検査」です。
特殊建築物定期調査の対象となる主なもの

- ・学校
- ・ホテル
- ・病院
- ・映画館
- ・マンション
- ・事務所
- ・百貨店
- ・パチンコ店
- ・マーケット
- ・老人ホーム etc・・・
※上記の他にも、階数が3以上で延べ面積が1,000m2以上のビルや共同住宅も含まれます。
建築設備検査の対象となるもの
- ・外壁・屋根・開口部・内装仕上げなどの耐火・防火性能
- ・防火扉・耐火シャッターなどの耐火・防火設備
- ・避難通路・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口などの非難設備
- ・排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機などの非常用設備 etc・・・
特殊建築物定期調査および、建築設備定期検査に関するお見積りやご相談等ありましたら、
曽根エンタープライズまでお気軽にお問合わせください。
