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<定期報告制度が変わりました!>

建物の安全確保のために建築基準法第12条に基づいて行う「定期報告制度」が、平成20年4月1日から変更されました。建築物の所有者様や管理者様には、その建築物の敷地や設備を常に安全な状態に維持し、定期的に報告する義務があります。
さらに、特定行政庁が指定している建築物(昇降機や遊戯施設なども含む)に関しては、専門技術を有する資格者に定期的な調査・点検をしてもらわなければなりません。
その報告制度が、今回の変更によってさらに安全性に気を配ったものになりました。
建築物の適切な維持管理と、定期的な調査・検査の結果報告は、所有者様や管理者様の義務です。適切に守られなかった場合は罰金(100万円以下)の対象となりますので注意しましょう。
変更点の詳細については、下記リンク先をご覧下さい。
特殊建築物定期調査 見直しのポイント
建築設備定期検査 見直しのポイント

 

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学校や病院、スーパーマーケットやホテルといった、不特定多数の人々が利用する建築物を「特殊建築物」といいます。この特殊建築物には、多くの人が集まるだけに、火災などの災害が起こると大惨事に発展する恐れがあります。
こうした事態を避けるために行われるのが特殊建築物定期調査および、建築設備定期検査です。

 

当サイトを監修する「曽根エンタープライズ」では、特殊建築物定期調査と建築設備定期検査を実施しております。ビル火災による死亡事故やマンションのタイル剥離による負傷事故など、管理の不備による災害が続く昨今。

 

曽根エンタープライズは「安く、早く、真心こめて」をモットーに、安心感ある検査・調査によって「安全な生活」をご提供いたします!お見積りは無料です。お気軽にお問合わせ下さい!

 

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